2026.10.21確認済証等の押印廃止および電子交付について
日頃は当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和6年12月27日付けで公布された建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(国交省令111号)」により、建築基準法等
に規定する確認済証、評価書等については、押印を不要とする様式に改められました。(令和7年4月1日施行)
当センターでは、当面の間押印を継続しておりましたが、電子申請の増加に伴い、業務の迅速化・効率化を図るために、
本省令に基づき、令和9年1月4日(月)以降に申請・引受けされ、交付する各種様式への押印を廃止したいと存じます。
また、これに関連して確認済証等の電子交付が可能になりましたので、NICE電子申請を使用しての申請につきましては、
電子交付を基本とさせていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1 押印廃止について
(1)開 始 日:令和9年1月4日(月)申請・引受分から
(2)対象業務:建築確認検査、省エネ適判、住宅性能評価及び長期使用構造等、
BELS、低炭素建築物新築等計画、性能向上計画認定、性能証明
2 電子交付について
(1)開 始 日:令和9年1月4日(月)申請・引受分から
(2)対象業務:建築確認検査(電子申請)、省エネ適判(電子申請)