業務内容
建築基準法第 12 条では、建築物の用途・規模等により所有者(管理者)に定期の調査(検査)と報告を義務付けております。(定期報告制度)受付は長野県へ提出する調査・検査報告書及び松本市へ提出する検査報告書(昇降機のみ)に限ります。(長野市・松本市・上田市に所在する「建築物等」及び長野市・上田市に所在する「昇降機」は各市へご提出ください)定期報告受付業務の概要については、定期報告制度について(長野県ホームページ)をご確認ください。
特定建築物・建築設備等の定期報告について
特定建築物・建築設備等の提出につきましては、オンライン(事前登録制)又は郵送で提出してください。(郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)を必ず同封してください)
提出方法につきましては以下をご覧ください。
定期報告書の提出方法についてPDF
利用者登録申請書Excel
昇降機の定期報告について
昇降機定期報告書の提出につきましては、原則オンライン(事前登録制)での提出としております。提出方法等につきましては以下をご覧ください。
定期報告書の提出方法についてPDF
利用者登録申請書Excel
質疑応答についてPDF
業務内容
特定建築物等(特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機等)の所有者・管理者が建築基準法第12 条第1 項及び第3 項に基づき、特定行政庁へ定期報告を行った後、所有者・管理者等の求めに応じ「定期報告済ステッカー」(以下「ステッカー」という。)を発行いたします。
定期報告制度と定期報告済証ステッカーについてPDF
特定建築物・建築設備等定期報告済ステッカーについて
ステッカー(有料)を希望する場合は、定期調査・検査報告書と一緒に、定期報告済ステッカー発行申請書を同封又はオンラインにて提出してください。(オンラインの場合、ステッカー発行申請書はExcelのままお送りください)
長野市、松本市、上田市の報告分については、従前のとおり当センターへ定期報告済ステッカー発行申請書をメールでお送りください。
- 郵送の場合、副本及びステッカーと請求書を同封し返送いたします。
- オンラインの場合、副本はデータでお送りし、ステッカーと請求書は郵送でお送りいたします。
昇降機定期報告済ステッカーについて
提出いただいた報告書すべてにステッカー(有料)を発行いたします。
ステッカー不要の場合は、報告書提出時にSmooth File のコメント欄へその旨を記載してください
長野市、上田市の報告分については、従前のとおり当センターへ定期報告済ステッカー発行申請書をメールでお送りください。
定期報告済ステッカーの種類
各ステッカーの大きさは、A4・A5・A6の3種類からお選びください。
- 1 昇降機等に掲示するステッカーも従前のとおり発行しております。